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不動産購入時に必要な諸経費について

登録免許税(土地、建物の所有権移転にかかる税金)

イ) 土地固定資産税評価額×0.4×0.05
ロ) 住宅固定資産税評価額×0.05
ハ) 住宅固定資産税評価額×0.03
(自己の専用住宅で新築住宅、マンション床面積50〜240u以下のもの)
(中古住宅で50〜240u以下、木造住宅建築後15年以内、鉄筋コンクリート等20年以内のもの)

司法書士報酬

約2〜3万円(課税標準価格により違ってくる)

不動産仲介報酬

売買価格×0.03+6万円+消費税
売 買 価 格 価格×%
200万円以下の金額 ×5%
200万円から400万円以下の金額 ×4%
400万円以下の金額 ×3%

消費税

課税、あるいは、非課税業者により、不動産仲介報酬に下記の消費税がかかります。
業者の課税、非課税 消費税
課税業者 仲介手数料×5%
非課税業者 仲介手数料×2.5%

不動産取得税

●購入後不動産取得税が課税されます。(平成13年6月30日までは軽減措置↓があります。)

  平成13年6月30日までに取得した住宅及びその敷地については
不動産取得税率が100分の4から100分の3


住宅取得促進税制

返済期間が10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合に
6年にわたり最高35万円から25万円が所得税から控除されます。

金融機関などの費用

抵当権設定、火災保険料、保証料、その他


不動産売却時に必要な諸経費について

譲渡所得税

長期譲渡所得
土地建物などの譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得
税金の計算
課税長期譲渡所得金額 税   率
一律 26%(所得税20%、住民税6%)
計算例(長期所有の土地、家屋を3,200万円で譲渡したとき)
売買価格 取得費 譲渡費用 特別控除
3,200万円 1,500万円 200万円 100万円 1,400万円
1,400万円 × 26% 364万円
取得費 売却した土地や建物の購入価格、他購入のために支払った費用。
取得費が不明の場合は売却価格の5%となります。
譲渡費用 土地や建物を売却するために要した費用で、仲介手数料、測量費、印紙代などをいいます。
特別控除 長期譲渡所得に認められている100万円をいいます。
また、自己が住んでいた居住用財産を売った場合は3,000万円の控除があります。
短期譲渡所得
5年以下の場合を短期譲渡所得
税金の計算
イ) 52%(所得税40%、住民税12%)
ロ) 【甲】・・・(課税短期譲渡所得金額−50万円+課税総所得金額)×累進税率
【乙】・・・課税総所得金額×累進税率
(甲−乙)×110%=所得税額
所得税の速算表
課税所得金額 税率 控除額
330万円以下 10%
330万円を超えて900万円以下 20% 33万円
900万円を超えて1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超 37% 249万円
住民税(都道府県民税)の速算表
課税所得金額 税率 控除額
700万円以下 2%
700万円超 3% 7万円
住民税(市区町村民税)の速算表
課税所得金額 税率 控除額
200万円以下 3%
200万円超えて700万円以下 8% 10万円
700万円超 12% 24万円

不動産売却時の軽減特例

居住用財産の特例  3,000万円
自分が居住している住宅やその敷地を売った場合は、3,000万円の特別控除がうけられる。またその住宅や敷地の所有期間が10年を超える場合は3,000万円の特別控除後の譲渡益に対して6,000万円以下の部分は、10%(他住民税4%)、6,000万円を超える部分は15%(他住民税5%)に軽減される。
所有期間10年以上の居住用財産を売った場合の特例 
1) 現に自分が住んでいる住宅
2) 以前に自分が住んでいた住宅で、自分が住まなくなった日から3年後の12月31日までに譲渡したもの
3) 以上の住宅及び家屋と共に譲渡された敷地
居住用財産の買い換え特例
(いままで住んでいた住宅やその敷地を売って新たに居住用の住宅やその敷地を買った場合
1) 買い換えた資産の取得額が譲渡資産より多い場合は無税
2) 購入代金が少なかった場合譲渡代金との差額について税金がかかります。
特定の住居用財産の買い換え特例
平成5年4月1日から平成12年12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を売った場合の特例
相続により取得した居住用財産の買い換え特例
居住用の住宅やその敷地を売った場合の特例
居住用財産の買い換えによる譲渡損失の繰り越し控除の特例
個人が、土地建物などを譲渡して損失が発生した場合には、損失が他の所得から控除され、税金が戻ってくる場合がある。


契約時に必要な収入印紙の金額

契 約 金 額 税 額 契 約 金 額 税 額
              1万円未満 非課税 5,000万円から 1億円以下 45,000円
    1万円から   10万円以下 200円     1億円から 5億円以下 80,000円
   10万円から   50万円以下 400円     5億円から10億円以下 180,000円
   50万円から  100万円以下 1,000円    10億円から50億円以下 360,000円
  100万円から  500万円以下 2,000円           50億円以上 540,000円
  500万円から1,000万円以下 10,000円    
1,000万円から5,000万円以下 15,000円 金額記載のないもの 200円
契約書の売買の金額によって収入印紙の金額が異なります。
収入印紙は、売り主、買い主それぞれが購入し、契約書に貼り付けます。
平成13年3月31日まで


土地建物を保有しているときにかかる税金

固定資産税・都市計画税・特別土地保有税・地価税


ご注意 以上は、不動産売買に関する大まかな目安です。実際に売買をお考えの方や、売買をされた場合は、詳しくは、税理士、あるいは、税務署にお尋ね下さい。